過失犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
1.監督過失とは, 直接行為者が過失を犯さないように監督する注意義務に違反する過失をいう。監督過失を認めるには,直接行為者に構成要件的結果が発生することの予見可能性があれば足り,直接行為者を監督すべき立場にある監督者には,構成要件的結果が発生することの予見可能性までは必要とされない。
2.重過失とは,注意義務違反の程度が著しく,それによって発生した構成要件的結果が重大なものをいう。
3.信頼の原則は,交通事故の過失犯だけに適用されるものであり,それ以外の過失犯に適用される余地はない。
4.注意義務に違反して人を負傷させた場合であっても,相手方に重大な過失があったときには,過失相殺が適用されるので,過失の責任を免れることができる。
5.過失犯の成立に必要な注意義務は,必ずしも法令上の根拠があることを要しない。
「平成28年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001182605.pdf)をもとに作成