正当防衛及び緊急避難に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
1.国家的法益を防衛するための正当防衛が成立する余地はない。
2.相手方から急迫不正の侵害を受け,第三者の所有物を用いて相手方に反撃し,同所有物を損壊した場合において,その行為が器物損壊罪の構成要件に該当するとき,その行為につき緊急避難が成立する余地はない。
3.相手方から急迫不正の侵害を受け,これに逆上して相手方に反撃を加えた場合,正当防衛が成立する余地はない。
4.相手方から急迫不正の侵害を受け,相手方に反撃を加えた場合,その侵害が相手方の過失に基づくものであれば,正当防衛が成立する余地はない。
5.正当防衛が成立する行為に対しては,正当防衛が成立する余地はない。
「平成28年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001182605.pdf)をもとに作成