【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用を考慮する必要はない。】
債権に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1.金銭債権は,当事者の意思表示によって,不可分債権とすることはできない。
2.判例によれば,履行の場所につき別段の定めのない種類債権の目的物は,債務者が債権者の住所に目的物を発送した時に特定する。
3.不可分債権者の一人が債務者に対して債務を免除した場合であっても,他の不可分債権者は,債務者に対し,債務の全部の履行を請求することができる。
4.生命又は身体が侵害されたことによって生じた不法行為に基づく損害賠償請求権は,その性質上,第三者に譲渡することはできない。
5.債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは,その選択権は,債権者に属する。
「平成28年 短答式試験 民法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001182604.pdf)をもとに作成