次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているものはどれか。
1.盗品等無償譲受け罪が成立するためには,無償譲受けについて契約を締結しただけでは足りず,盗品等が現実に移転されることが必要であるが,盗品等有償譲受け罪は,有償譲受けについて契約を締結しただけで成立する。
2.盗品等の売買をあっせんすれば,あっせん自体が無償であっても,盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
3.盗品等有償譲受け罪の客体に対する故意は,財産罪に当たる行為によって領得された物であることの認識があれば足り,いかなる財産罪に当たるかの認識までは不要である。
4.盗品等の売買をあっせんすれば,盗品等が現実に移転されなくても,盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
5.盗品等有償譲受け罪の犯人が本犯である窃盗犯人の配偶者である場合,当該盗品等有償譲受け罪の犯人について,その刑は免除される。
「平成27年 短答式試験 刑法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001144533.pdf)をもとに作成