【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用を考慮する必要はない。】
契約締結後に債務の履行に障害が生じた場合に関する次の1から4までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.特定物の売買契約において,売主の責めに帰すべき事由により目的物引渡債務が履行不能になった場合,その売買契約の効力は法律上当然に失われ,買主は,代金を支払う義務を免れる。
2.建物の賃貸借契約において,賃借人の責めに帰すべき事由により建物が滅失した場合,その賃貸借契約は法律上当然に終了し,賃借人は,それ以降賃料を支払う義務を負わない。
3.建物の建築を目的とする請負契約において,当事者双方の責めに帰することができない事由により建築途中の建物が滅失した場合であっても,請負人は,新たに建物を建築し,これを完成させなければ,注文者に対し,請負代金全額の支払を請求することはできない。
4.有償寄託契約において,受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務が履行不能になった場合,受寄者は,寄託者に対し,約定の存続期間のうち履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求めることができない。
「平成27年 短答式試験 民法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001144532.pdf)をもとに作成