【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用を考慮する必要はない。】
債権者が債務者に対する債権を保全する必要がある場合に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1.離婚に伴う財産分与請求権は,協議又は審判によって具体化されるまではその範囲及び内容が不確定・不明確であるため,これを被保全債権として債権者代位権を行使することはできない。
2.債務者が第三者に対してした意思表示が錯誤によるものであったことを認めているときは,債務者自らが錯誤無効を主張する意思がなくても,債権者は,債務者が第三者に対してした意思表示の無効を主張することができる。
3.債権者が,債務者に対する金銭債権に基づき,債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合,債権者は,自己の債務者に対する債権額の範囲においてのみ,債務者の第三債務者に対する金銭債権を行使することができる。
4.債権者は,債務者が第三者に対して負う債務について,債務者に代わってその消滅時効を援用することができない。
「平成27年 短答式試験 民法」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/001144532.pdf)をもとに作成