司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成26年 民事系科目

第71問 (配点: 2)


【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用を考慮する必要はない。】

Xは,Yと締結した自らを注文主とする建物建築請負契約をYの債務不履行を理由に工事完成前に解除し,Yを被告として,総額1000万円の損害賠償債権のうちの一部であることを明示して400万円の支払を求める訴えを提起した。この場合における次のアからウまでの各記述について説明した後記1から5までのうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

ア.Yから何らの抗弁が提出されることなくXの請求を全部認容する判決が確定したときは,この確定判決の既判力は,残部の請求に及ばない。

イ.裁判所は,Yの債務不履行に基づくXの1000万円の損害賠償債権は認められるが,Yから提出されたXに対する売買代金債権400万円を自働債権とする相殺の抗弁に理由があるとの心証を得たときは,Xの請求を棄却すべきである。

ウ.Yの債務不履行が認められないとしてXの請求を棄却する判決が確定したときは,XがYに対し残部の支払を求める訴えを提起することは,特段の事情がない限り,信義則に反して許されない。

1.アからウまでの各記述はいずれも正しい。

2.アの記述は正しくないが,イ及びウの各記述は正しい。

3.イの記述は正しくないが,ア及びウの各記述は正しい。

4.ウの記述は正しくないが,ア及びイの各記述は正しい。

5.ア及びイの各記述は正しくないが,ウの記述は正しい。

「平成26年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000123125.pdf)をもとに作成

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