【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用を考慮する必要はない。】
Xは,Yに対し,Yの脇見運転による過失を原因とする交通事故により傷害を受け,500万円の損害を被ったと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として500万円の支払を求める訴えを提起したところ,Yは,Xには飛び出してきた不注意があるが,自分にも脇見運転による過失があったことを認めると主張した。X及びYからこれ以外の主張がなかったとして,次のアからウまでの裁判所の判決に関する後記1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
ア.裁判所は,証拠調べの結果,YがXに対して500万円の弁済をしている事実を認めて,Xの請求を棄却する判決をした。
イ.裁判所は,証拠調べの結果,不法行為の成立を認めつつ,Xの飛び出しの事実を認めて,300万円の範囲で,Xの請求を認容した。
ウ.裁判所は,証拠調べの結果,Yの脇見運転による過失は認められないとして,Xの請求を棄却した。
1.アからウまでのいずれの判決も,弁論主義に反する。
2.アからウまでのいずれの判決も,弁論主義に反しない。
3.アの判決は弁論主義に反するが,イ及びウの判決は弁論主義に反しない。
4.ア及びイの判決は弁論主義に反するが,ウの判決は弁論主義に反しない。
5.ア及びウの判決は弁論主義に反するが,イの判決は弁論主義に反しない。
「平成26年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000123125.pdf)をもとに作成