【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用を考慮する必要はない。】
A及びBが婚姻し,Aの氏を称することにした場合において,その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚したことを前提として,次の1から4までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが婚姻前の氏に復した場合に,未成年者であるCがBの氏を称するためには,家庭裁判所の許可を得る必要がある。
2.A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが,婚姻前の氏に復したことにより,子が父又は母と氏を異にする場合に該当するとして,Cが法定の手続に従いBの氏を称するに至った場合に,Cが成年に達した時から法定の期間内にAの氏に復するためには,家庭裁判所の許可を得る必要はない。
3.A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが,Aとの離婚後にDと婚姻し,Dの氏を称することとした場合,未成年者であるCは,Dの養子となる縁組をしたときに限り,Dの氏を称することができる。
4.A及びBの離婚当時,Eと婚姻してEの氏を称することとしていたCは,その後Fの養子となる縁組をした場合であっても,Fの氏を称することはできない。
「平成26年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000123125.pdf)をもとに作成