精神鑑定に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1.検察官は,医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合,裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなければならない。
2.検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は,鑑定留置状により留置された被疑者については,医療器具が整備された病院においてであれば,裁判官の許可がなくても,血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
3.裁判所は,裁判員裁判対象事件につき,公判前整理手続において被告人の精神状態の鑑定を行うことを決定した場合,当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは,公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定をすることができる。
4.裁判所は,精神鑑定のため鑑定留置中の被告人についても,適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができる。
5.裁判所は,被告人の精神状態の鑑定を命じた鑑定人が作成した「鑑定の経過及び結果を記載した書面」については,検察官が証拠とすることに同意しない場合でも,被告人が証拠とすることに同意すれば,直ちに証拠とすることができる。
「平成25年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111056.pdf)をもとに作成