司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成25年 刑事系科目

第25問 (配点: 3)


令状主義に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの個数を,後記1から6までの中から選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。

ア.捜査機関が,犯罪の証拠物として被疑者の体内に存在する尿を強制的に採取するには,捜索差押令状を必要とするが,人権の侵害にわたるおそれがある点では,検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので,「裁判官は,身体の検査に関し,適当と認める条件を附することができる」旨の規定が前記捜索差押令状に準用される。

イ.捜査機関は,身体を拘束されていない被疑者を採尿場所に任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合,採尿することを許可する捜索差押令状の効力として,採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ,その際,必要最小限度の有形力を行使することができる。

ウ.身体検査令状に関する「裁判官は,身体の検査に関し,適当と認める条件を附することができる」旨の規定は,その規定する条件の付加が強制処分の範囲,程度を減縮させる方向に作用するので,身体検査令状以外の検証許可状にもその準用を肯定することができる。

エ.捜査機関は,強盗殺人事件に関し,被疑者が犯人である疑いを持つ合理的理由が存在する場合,検証許可状がなくても,犯人の特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手する手段として,これに必要な限度において,公道上を歩いている被疑者の容貌等を撮影することができる。

オ.捜査機関が,捜査目的で宅配業者が保管している宅配便荷物に荷送人や荷受人の承諾を得ることなく,エックス線を照射して内容物の射影を観察するには,検証許可状を必要とする。

1.0個
2.1個
3.2個
4.3個
5.4個
6.5個

「平成25年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111056.pdf)をもとに作成

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