訴訟代理人(訴訟委任に基づく訴訟代理人に限る。以下同じ。)に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.訴訟代理人の権限は,書面で証明しなければならない。
2.解任による訴訟代理権の消滅は,本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなければ,その効力を生じない。
3.当事者が死亡しても,訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
4.当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には,各訴訟代理人は,単独で訴訟行為をすることができない。
5.訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは,裁判所は,職権で調査をしなければならない。
「平成25年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111055.pdf)をもとに作成