株式会社が訴訟の当事者である場合に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
2.株式会社に代表者がない場合において,当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は,遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,特別代理人の選任を申し立てることができる。
3.株式会社に対する送達は,その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,その効力を有しない。
4.株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには,当事者本人の尋問の手続によらなければならない。
5.判決書には,株式会社の代表者を記載しなければならない。
「平成25年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111055.pdf)をもとに作成