送達に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.訴状の当事者欄に記載された被告の住所に送達を受けるべき場所と記されていた場合には,送達場所の届出としての効力が生ずる。
2.送達場所において,送達を受けるべき者が正当な理由なく送達書類の受領を拒否したときは,書類を差し置くことができる。
3.判例の趣旨によれば,妻が夫に無断で夫を連帯保証人として銀行から借入れをし,銀行が夫に対し保証債務履行請求訴訟を提起した場合において,訴状を夫の住所地で送達するときは,同居中の妻がこれを受領しても,補充送達として有効である。
4.書留郵便に付する送達がされたときは,書類の発送の時に,送達があったものとみなされる。
5.反訴状の送達は,本訴の期日に出頭した原告に対しては,裁判所書記官が自らすることができる。
「平成25年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000111055.pdf)をもとに作成