準抗告に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
1.被疑者又は弁護人は,逮捕状を発付した裁判に対して準抗告をすることができる。
2.検察官は,地方裁判所の裁判官がした勾留請求を却下する裁判に対して高等裁判所に準抗告をすることができる。
3.被疑者又は弁護人は,司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合,これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
4.被疑者又は弁護人は,捜査機関が,捜索差押許可状に記載された「差し押さえるべき物」に該当しない印鑑を写真撮影した場合,これにより得られたネガ及び写真の廃棄又は引渡しを求める準抗告をすることができない。
5.被告人又は弁護人は,第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判に対して準抗告をすることができる。
「平成24年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000098334.pdf)をもとに作成