錯誤に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1.意思表示の相手方が表意者の錯誤を認識していた場合であっても,表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは,表意者は,錯誤による無効を主張することができない。
2.売買の目的物に隠れた瑕疵があり,この点について買主が錯誤に陥っていた場合は,錯誤の規定に優先して,瑕疵担保責任の規定が適用されることになる。
3.裁判上の和解は,裁判所の関与の下にされるものであるから,これについて錯誤による無効を主張することはできない。
4.表意者に対して債権を有する者は,その債権を保全する必要がある場合,表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは,その意思表示の無効を主張し,その結果生ずる表意者の債権を代位行使することができる。
5.意思表示の動機に錯誤があった場合,その意思表示の錯誤による無効を主張するためには,その動機が表示されていれば足り,その動機が法律行為の内容となっている必要はない。
「平成24年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000098333.pdf)をもとに作成