交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないことは,第三者が交互計算契約の成立を知っていたかどうかにかかわらず,第三者に対抗することができるとの見解がある。次のアからオまでの各記述のうち,この見解の論拠又はそれと親和性を有するものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.交互計算は,第三者に対する公示手段を有しない。
イ.当事者の意思に基づいて差押禁止財産を作ることは,許容すべきではない。
ウ.交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないのは,その債権が交互計算の下における取引により生じたことの当然の結果である。
エ.交互計算に組み入れた債権については,当事者間に譲渡禁止の特約があると考えられる。
オ.第三者の保護は,債権者代位権に基づいて交互計算契約を解除する方法によって図ることができる。
1.ア ウ
2.ア エ
3.イ エ
4.イ オ
5.ウ オ
「平成23年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf)をもとに作成