司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成22年 公法系科目

第13問 (配点: 2)


天皇の地位又は権能に関する次のアからウまでの各記述について,明らかに誤っている記述をすべて挙げたものを,後記1から7までの中から選びなさい。

ア.天皇の国事行為に関する最高裁判所の判例によれば,内閣の「助言」とは内閣から天皇への事前の申出であり,「承認」とは天皇の行為が「助言」の趣旨に合致するものであると事後に認めることであって,いずれも閣議により決定しなければならないとされている。

イ.天皇の「象徴としての行為」を認める立場からは,天皇が全国植樹祭に出席すること及び魚類学の研究成果を公表することは,いずれも「象徴としての行為」に該当することとなるので,内閣の助言と承認により行われなければならない。

ウ.天皇に対する刑事訴追の可否については憲法上も法律上も明文の定めがないが,摂政や国事行為の臨時代行の委任を受けた皇族がその在任中あるいはその委任がされている間「訴追されない」とする法律の規定から類推して,天皇に対する刑事訴追は許されないものと解される。

1.アイウ
2.アイ
3.アウ
4.イウ
5.ア
6.イ
7.ウ

「平成22年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046901.pdf)をもとに作成

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