司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成22年 刑事系科目

第37問 (配点: 3)


次のⅠ及びⅡの【見解】は,管轄の有無を判断する基準についての考え方を述べたものである。これらの【見解】のいずれかを前提に,後記【事例】において,裁判所がどのような判決を言い渡すことになるかについて述べた後記アからカまでの【記述】のうち,正しいものの組合せは,後記1から6までのうちどれか。

【見解】

Ⅰ.起訴状に記載された訴因並びに罪名及び罰条により判断する。

Ⅱ.裁判所が心証を形成した事実により判断する。

【事例】

検察官は,故意に被害者を殴打してその結果死亡させた事実で,被告人を傷害致死罪によりX地方裁判所に起訴したが,X地方裁判所は,公判審理の途中で,被告人が過って被害者を死亡させた事実しか認定できず,過失致死罪が成立するとの心証を形成した。なお,傷害致死罪の管轄は,地方裁判所に,また,過失致死罪の管轄は,簡易裁判所にだけある。

【記述】

ア.Ⅰの考え方では,検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には,X地方裁判所において,傷害致死罪につき,無罪の判決を言い渡すことになる。

イ.Ⅰの考え方では,検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には,X地方裁判所において,管轄違いの判決を言い渡すことになる。

ウ.Ⅰの考え方では,X地方裁判所が検察官による過失致死罪への訴因の変更を許可した場合には,X地方裁判所において,管轄違いの判決を言い渡すことになる。

エ.Ⅱの考え方では,X地方裁判所が検察官による過失致死罪への訴因の変更を許可した場合には,X地方裁判所において,過失致死罪につき,有罪の判決を言い渡すことになる。

オ.Ⅱの考え方では,検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には,X地方裁判所において,管轄違いの判決を言い渡すことになる。

カ.Ⅱの考え方では,検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には,X地方裁判所において,傷害致死罪につき,無罪の判決を言い渡すことになる。

1.アウオ
2.アウカ
3.アエカ
4.イウオ
5.イエオ
6.イエカ

「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成

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