判決の言渡しに関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.有罪の言渡しをするには,罪となるべき事実,証拠の標目及び法令の適用を示さなければならず,法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは,これに対する判断を示さなければならない。
2.刑の言渡しをしたときは,被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときを除き,被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。
3.裁判長は,判決の宣告をした後,被告人に対し,その将来について適当な訓戒をすることができる。
4.有罪の判決の宣告をする場合には,被告人に対し,上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。
5.被告事件について犯罪の証明がないときは,判決で無罪の言渡しをしなければならないが,被告事件が罪とならないときは,判決で公訴を棄却しなければならない。
「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成