公判期日における裁判官,検察官及び弁護人等との間のやり取りに関する次のアからオまでの各記述中の下線部について,刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについては1を,同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについては2を選びなさい。
オ.
検察官 あなたの話では,事件のあった日には,いろいろと用事があって,現場には行っていないのですね。
被告人 そうです。
検察官 あなたがその日にどこにいたのか,もう一度言ってもらえませんか。
裁判長 既にした尋問と重複するので質問を変えてください。
検察官 異議あり。質問には正当な理由があるので,尋問を制限したのは違法であると考えます。
「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成