公判期日における裁判官,検察官及び弁護人等との間のやり取りに関する次のアからオまでの各記述中の下線部について,刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについては1を,同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについては2を選びなさい。
エ.
裁判長 検察官から刑事訴訟法321条1項2号後段書面として請求があった甲4号証は,特信性が認められないので却下します。
検察官 異議あり。ただいまの却下決定は,特信性の判断を誤っており違法であると考えます。
「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成