公判期日における裁判官,検察官及び弁護人等との間のやり取りに関する次のアからオまでの各記述中の下線部について,刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについては1を,同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについては2を選びなさい。
ウ.
検察官 被告人に対する処罰について,証人から裁判所に述べておきたいことはありますか。
証人 できるだけ長く刑務所に入れてほしいと思います。
被告人 何が刑務所だよ。ばか言ってるんじゃないよ。覚えてろよ。
裁判長 被告人が勝手に発言することを禁じます。
弁護人 異議あり。ただいまの発言禁止の措置は,著しく不相当で権限の濫用に当たり違法と考えます。
「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成