公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア.裁判所は,裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件については,必ず公判前整理手続に付さなければならない。
イ.検察官は,公判前整理手続においては,訴因の変更を請求することはできない。
ウ.裁判長は,被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には,被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において,まず,被告人に対し,終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
エ.被告人又は弁護人は,公判前整理手続において取調べを請求した証拠については,検察官から開示の請求がなくても,検察官に対して,開示をしなければならない。
オ.裁判所は,被告人又は弁護人が,公判前整理手続が終わった後に証拠調べを請求した証拠のうち,やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったと認められるものについては,職権で証拠調べをしなければならない。
1.ア イ
2.ア エ
3.イ オ
4.ウ エ
5.ウ オ
「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成