中止犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
1.強盗予備罪について中止犯が成立し得る。
2.犯罪を共同して実行する旨の共謀が成立した後に,共犯関係からの離脱が認められる場合,離脱者には,常に中止犯が成立する。
3.行為者が,幼児を山中に連れて行き置き去りにしたが,その後,後悔して山中に戻り,衰弱した幼児を病院に運び込んで医師の治療を受けさせ,これにより幼児の容体が快復した場合には,遺棄罪の中止犯が成立し得る。
4.中止犯が成立するには,必ずしも行為者が単独で結果発生を防止する必要はない。
5.中止犯が成立する場合,必ずその刑が免除される。
「平成22年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046903.pdf)をもとに作成