公示送達に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1.公示送達は,当事者の住所,居所その他送達をすべき場所が知れない場合にのみ認められる。
2.公示送達は,訴状及び期日呼出状についてのみ行うことができ,判決書の送達は公示送達によることができない。
3.公示送達は,外国においてすべき送達については用いることができない。
4.公示送達は,裁判所の掲示場に掲示して行い,掲示と同時に送達の効力が生じる。
5.公示送達による呼出しを受けた者が,口頭弁論期日に欠席したときは,出頭した相手方当事者の主張した事実を自白したものとみなされることはない。
「平成22年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046902.pdf)をもとに作成