準備的口頭弁論と弁論準備手続との比較に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.準備的口頭弁論には,受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが,弁論準備手続は,受命裁判官に行わせることができる。
2.弁論準備手続の結果は,その後の口頭弁論において陳述されなければならないが,準備的口頭弁論の結果は,陳述される必要がない。
3.準備的口頭弁論の期日においても,弁論準備手続の期日においても,両当事者を呼び出して立会いの機会を与えなければならない。
4.準備的口頭弁論の期日においても,弁論準備手続の期日においても,検証物の証拠調べをすることができる。
5.準備的口頭弁論の期日においても,弁論準備手続の期日においても,釈明処分として当事者本人の出頭を命ずることができる。
「平成22年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046902.pdf)をもとに作成