占有に関する次のアからエまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から6までのうちどれか。
ア.占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張された場合は,占有者の善意無過失は,最初の占有者の占有開始時に判定される。
イ.他主占有の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合,その占有が所有の意思に基づくものでないことについて,取得時効の成立を争う者が主張立証しなければならない。
ウ.権利能力なき社団の占有する不動産を,法人格を取得した以降,当該法人が引き継いで占有している場合には,当該不動産の時効取得について,その法人格取得の日を起算点として主張することはできない。
エ.他人の所有地上の建物に居住している者がその敷地を占有する権原については,その者がその権原の主張立証責任を負う。
1.ア イ
2.ア ウ
3.ア エ
4.イ ウ
5.イ エ
6.ウ エ
「平成22年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000046902.pdf)をもとに作成