次のアからウは,憲法第89条後段にいう「公の支配」に関する文章である。aはある見解を要約したものであり,bはそれぞれの見解に対する批判である。bがaに対する批判となり得る場合には1を,批判となり得ない場合には2を選びなさい。
イ
a.「公の支配」に属する事業とは,国家の支配の下に特に法的その他の規律を受けている事業をいう。
b.この見解は,私学助成の現実的な必要性から,「公の支配」の要件を緩和するものであり,憲法第89条後段を空文化してしまう。
「平成21年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006451.pdf)をもとに作成