次のアからウは,憲法第89条後段にいう「公の支配」に関する文章である。aはある見解を要約したものであり,bはそれぞれの見解に対する批判である。bがaに対する批判となり得る場合には1を,批判となり得ない場合には2を選びなさい。
ア
a.「公の支配」とは,国又は地方公共団体がその事業の根本的な方向に重大な影響を及ぼし得るような権力を有することをいう。
b.この見解は,私学の自主性確保を重視するものであるが,現行法の私学助成が違憲となり現実的ではない上,「公の支配」に属する教育事業に公金を支出することを禁じていない憲法第89条後段と矛盾する。
「平成21年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006451.pdf)をもとに作成