次のアからウは,憲法第89条後段にいう「公の支配」に関する文章である。aはある見解を要約したものであり,bはそれぞれの見解に対する批判である。bがaに対する批判となり得る場合には1を,批判となり得ない場合には2を選びなさい。
ウ
a.「公の支配」の解釈は,憲法第14条,第23条,第25条,第26条など他の憲法条項との体系的解釈によるべきである。
b.この見解は,現行法の私学助成を合憲とするものであるが,体系的解釈によっては学校法人への助成を正当化することにはならない。
「平成21年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006451.pdf)をもとに作成