証拠能力に関する次のアからエまでの各記述につき,判例に照らして,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.共同被告人乙の検察官に対する供述調書は,被告人甲との関係において,刑事訴訟法第321条第1項第2号の「検察官の面前における供述を録取した書面」には当たらない。
「平成21年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006453.pdf)をもとに作成