司法試験短答式試験過去問題一問一答

利用規約プライバシーポリシーご意見・お問い合わせランダム一問一答

平成21年 刑事系科目

第34問 (配点: 2)


証明に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。

ア.「共謀」又は「謀議」は,共謀共同正犯における「罪となるべき事実」にほかならないから,刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ,かつ,公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明によらなければならない。

イ.合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には,有罪認定を可能とする趣旨である。

ウ.即決裁判手続において「罪となるべき事実」を認定する場合には,同事実の存在を肯定する証拠の証明力がそれを否定する証拠の証明力を上回る程度の証明,いわゆる証拠の優越で足りる。

エ.刑事裁判における有罪の認定に当たり,情況証拠によって事実認定をすべき場合には,直接証拠によって事実認定をすべき場合よりも高度の確信が必要である。

オ.刑事訴訟法第435条第6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断に際しても,再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において,「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用される。

1.ア イ
2.ア オ
3.イ エ
4.ウ エ
5.ウ オ

「平成21年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006453.pdf)をもとに作成

平成21年 刑事系科目 第34問 (配点: 2) | 司法試験短答式試験過去問題一問一答
このエントリーをはてなブックマークに追加
64 / 76