裁判所の権限等に関する次のアからエまでの各記述のうち,正しいものは幾つあるか。後記1から5までのうちから選びなさい。
ア.裁判所は,審判対象の設定について検察官に裁量権があるので,検察官に対して訴因を変更すべきことを命ずることはできない。
イ.裁判所は,必要と認めるときは,職権で証拠調べをすることができるので,被告人のアリバイの存在を立証趣旨として弁護人から証拠調べを請求された被告人以外の者が作成した供述書につき,検察官の意見を聴かずに,証拠調べの決定をすることができる。
ウ.裁判所は,適当と認めるときは,職権で,決定を以て,弁論を分離し又は併合することができるが,終結した弁論を再開することはできない。
エ.裁判所は,事件を公判前整理手続に付するには,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならず,検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときは,第一回公判期日前に,決定で,同手続に付することができない。
1.0個
2.1個
3.2個
4.3個
5.4個
「平成21年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006453.pdf)をもとに作成