司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成21年 刑事系科目

第32問 (配点: 4) 備考: 4問正解で部分点2点


次の【事例】に関する訴因の特定,変更等について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,判例に照らして,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

Vの死体が発見され,司法解剖の結果,Vの死因が頸部圧迫による窒息であることが判明した。その後,警察は,甲及び乙が共謀してVを殺害した事実により,甲を逮捕したが,乙は逃亡してその所在が判明しなかった。甲は,取調べに対し,自分はVの殺害とは無関係である旨供述した。捜査を尽くしたところ,検察官は,甲及び乙が共謀してVを殺害し,殺害の実行行為者が甲であると認定したが,犯行日時については,「平成○年3月15日ころから同月18日ころまでの間」,犯行場所については,「H市内又はその周辺」,犯行方法については,「何らかの方法で頸部を圧迫した」としか認定できなかった。そのため,検察官は,甲の勾留満期日に,以下の<公訴事実>で甲を起訴した。

<公訴事実>

被告人甲は,乙と共謀の上,平成○年3月15日ころから同月18日ころまでの間,H市内又はその周辺において,Vに対し,殺意をもって,何らかの方法でVの頸部を圧迫し,よって,そのころ,同所付近において,Vを頸部圧迫により窒息死させて殺害したものである。

【記述】

オ.検察官が,<公訴事実>につき,「・・・殺意をもって,被告人甲が,何らかの方法で・・・」と殺害の実行行為者を甲と特定する旨の訴因変更をした後,裁判所が,その実行行為者につき,「被告人甲又は乙あるいはその両名において」と択一的に認定するには,必ず訴因変更の手続を経なければならず,その手続を経ないで認定した場合には訴訟手続の法令違反がある。

「平成21年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006453.pdf)をもとに作成

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