訴訟物である権利関係について変更することなく,請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが,請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合,次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1.請求の減縮は,事実審の口頭弁論終結前でなければすることができない。
2.控訴審で請求の減縮をした場合には,第一審判決は,減縮された部分について,当然にその効力を失う。
3.請求の減縮は,控訴審でする場合においても,相手方の同意がなければその効力を生じない。
4.請求の減縮をした部分については,訴えの提起による時効中断の効力は遡及的に消滅する。
5.固有必要的共同訴訟において,共同原告のうち一人がした請求の減縮は,判例によれば,その効力を生じない。
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成