相殺に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1.判例によれば,受働債権の履行について確定期限がある場合,弁済期が到来しないと相殺は不可能であるから,相殺をすることができるのは,その確定期限到来後である。
2.債権が差し押さえられた場合,債務者は,差し押さえられた債権を自働債権とし,第三債務者が債務者に対して有する債権を受働債権として,相殺をすることができる。
3.相殺適状が生じてから相殺の意思表示がされるまでの間に一方の債権が譲渡されたとき,他方の債権の債権者は,譲渡された債権を受働債権として相殺をすることができない。
4.判例によれば,受働債権が差し押さえられても,差押え前から自働債権となる債権を第三債務者が有していた場合,第三債務者は,それらの債権の弁済期の先後を問わず,相殺適状に達すれば,相殺をすることができる。
5.自働債権が時効によって消滅している場合には相殺をすることができないが,相手方は時効利益を放棄して相殺をすることができる。
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成