指名債権譲渡の承諾に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1. 譲渡禁止特約のある債権について債権譲渡がされた場合であっても,債務者が譲渡を承諾すれば,債権譲渡は有効になる。
2.債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合,譲受人は,その譲渡を債務者に対抗することができる。
3. 未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について,債務者が異議をとどめない承諾をすれば,譲受人がその債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知っていたとしても,債務者は,その債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を理由とする当該請負契約の解除をもって譲受人に対抗することができない。
4. 債務者は,債務の弁済をしていたとしても,その債権の譲渡に異議をとどめない承諾をした場合,譲受人に対しては債務の履行を拒むことはできないが,譲渡人に対しては弁済金の返還を請求することができる。
5.抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した後に,被担保債権の債権者が当該債権を第三者に譲渡し,債務者が異議をとどめずにその債権譲渡を承諾しても,第三取得者に対する関係においては,抵当権の効力は復活しない。
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成