履行不能に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1. 債務者は,損害賠償義務を免れるために,履行不能が自己の責めに帰することができない事由によるものであることを主張立証しなければならない。
2. 債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞が生じた後に,債務者の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能になった場合,債務者は履行不能による損害につき賠償責任を負わない。
3. 不動産売買契約において,移転登記と引渡しをする約定の期日前に,売主が目的不動産を第三者に売却して当該第三者への所有権移転登記がされた場合,買主は履行不能を理由として直ちに契約を解除することができる。
4. 他人の権利を目的とする売買の売主が,その責めに帰すべき事由によって,当該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には,買主が売買契約当時当該権利が売主に属しないことを知っていて,売主に対して担保責任としての損害賠償請求ができないときでも,履行不能を理由として損害賠償請求をすることができる。
5. 履行不能を生じさせたのと同一の原因によって,債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合,債権者は,履行不能により受けた損害を限度として,債務者に対し,その利益の償還を請求することができる。
「平成21年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf)をもとに作成