第一回の公判期日前に行われる証人尋問に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1. 被告人,被疑者又は弁護人は,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは,第一回の公判期日前に限り,裁判官に証人の尋問を請求することができる。
2. 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる被疑者以外の者が,取調べに対して,出頭又は供述を拒んだ場合には,第一回の公判期日前に限り,検察官は,裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
3. 取調べに際して任意の供述をした被疑者以外の者が,公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり,かつ,その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には,第一回の公判期日前に限り,検察官は,裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
4. 第一回の公判期日前に行われる証人尋問により作成された証人尋問調書は,刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」に該当する。
5. 裁判官は,検察官の請求による第一回の公判期日前の証人尋問を行う際,被告人,被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。
「平成20年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006413.pdf)をもとに作成