次の【見解】に従って,後記1から5までの各記述を検討した場合,誤っているものはどれか。
【見解】
A. 器物損壊罪の「損壊」とは,物の効用を害する一切の行為をいう。信書隠匿罪は,物の「損壊」のうち,信書の「隠匿」を軽く処罰する規定である。信書を「隠匿」した場合には,信書隠匿罪が成立する。
B. 器物損壊罪の「損壊」とは,物の効用を害する一切の行為をいう。信書隠匿罪は,信書の「損壊」を軽く処罰する規定である。信書を「損壊」した場合には,信書隠匿罪が成立する。
C. 器物損壊罪の「損壊」とは,物の効用を害する行為のうち,物の全部又は一部を物理的に破壊するものをいう。信書隠匿罪は,信書の「隠匿」を処罰する規定である。信書を「隠匿」した場合には,信書隠匿罪が成立する。
1. Aの見解によれば,他人の信書を隠した場合には,信書隠匿罪が成立する。
2. Bの見解によれば,他人の信書を隠した場合には,器物損壊罪が成立する。
3. Bの見解によれば,他人の信書を破った場合には,信書隠匿罪が成立する。
4. Cの見解によれば,他人の信書を破った場合には,器物損壊罪が成立する。
5. Cの見解によれば,他人の宝石を隠した場合には,器物損壊罪は成立しない。
「平成20年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006413.pdf)をもとに作成