専門委員に関する次の1から5までの各記述のうち 正しいものはどれか。
1. 口頭弁論又は弁論準備手続の期日において,専門委員が,書面又は口頭により専門的知見に基づく説明をする場合,裁判所は,専門委員がした説明について,当事者に意見を述べる機会を与える必要はない。
2. 口頭弁論又は弁論準備手続の期日において,専門委員が,書面又は口頭により説明をした場合,裁判所は,その結果を証拠資料として用いることはできない。
3. 証人尋問の期日において,専門委員を手続に関与させる場合,専門委員は,当事者の同意を得ずに証人に直接に問いを発することができる。
4. 当事者双方が専門委員を手続に関与させる決定の取消しを求めた場合において,裁判所は,取消しが相当であると認めたときに限り,この決定を取り消すことができる。
5. 口頭弁論又は弁論準備手続の期日において,専門委員が,書面又は口頭により専門的知見に基づく説明をする場合,裁判所は,専門委員に宣誓をさせなければならない。
「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成