株式会社の規律に関する次の1から5までの各記述のうち,会社債権者の保護を目的としないものはどれか。
1. 株式会社は,純資産額が300万円を下回る場合には,剰余金の配当をすることができないものとされている。
2. 株式会社は,一定の期間,計算書類を本店に備え置かなければならないものとされている。
3. 株式会社による自己の株式の取得は,一定の場合を除き,対価として交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えない範囲内でのみ,行うことができるものとされている。
4. 会社法上の公開会社は,第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合,株主総会の特別決議によって募集事項を定めなければならないものとされている。
5. 会計監査人設置会社においては,計算書類は,会計監査人の監査を受けなければならないものとされている。
「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成