養子縁組に関する次の1から5までの各記述のうち 正しいものはどれか。
1. 夫の氏を称する婚姻をしている夫婦が共同して養親となった場合において,養子は養父とのみ離縁することができるが,縁氏の続称を選択した場合を除き,離縁によって縁組前の氏に復する。
2. 父がその死の直前に遺言により14歳の少年を認知したとき,その父の親は,少年の母の承諾のみによって少年を養子にすることができる。
3. 離縁は,離縁時に養子がまだ18歳であっても,家庭裁判所の許可は不要であり,養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議ですることができる。
4. 特別養子縁組の離縁は,民法の定める事由が存在する場合に,養子,養親,実父母又は検察官の請求により,家庭裁判所が行う。
5. 特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならず,夫婦の一方は必ず他の一方と同時に養親にならなければならない。
「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成