実親子関係に関する次の1から5までの各記述のうち 誤っているものはどれか。
1. 未認知の18歳の子が婚姻した後,父が子を認知するためには,子の承諾が必要である。
2. 父に認知された子が父と母の婚姻によって準正された後,その婚姻が重婚を理由に取り消されても,子は嫡出子の身分を失わない。
3. 父が胎児を認知するためには,母の承諾が必要であるが,父が認知しない場合は,母は胎児を代理して認知の訴えを提起することができる。
4. 未成年者が認知をする場合でも,法定代理人の同意は不要である。
5. 夫が,婚姻外でもうけた子を妻の子として嫡出子出生届をしたとき,嫡出否認の訴えによって父子関係を争うことはできない。
「平成20年 短答式試験 民事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006412.pdf)をもとに作成