司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成19年 公法系科目

第35問 (配点: 2)


最高裁判所平成17年12月7日大法廷判決(小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求事件)の次の判示を読み,同判決に関する後記アからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

「都市計画事業の認可に関する同法(注,都市計画法)の規定は,その趣旨及び目的にかんがみれば,事業地の周辺地域に居住する住民に対し,違法な事業に起因する騒音,振動等によってこのような健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという具体的利益を保護しようとするものと解されるところ,前記のような被害の内容,性質,程度等に照らせば,この具体的利益は,一般的公益の中に吸収解消させることが困難なものといわざるを得ない。」

ア. 都市計画事業の認可の取消訴訟における「処分の相手方以外の者」の原告適格の判断に当たって,「都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定の趣旨及び目的」は,都市計画法の文言に基づいて解釈されなければならず,他の法令を参酌してはならない。

イ. 都市計画事業の認可の取消訴訟における「処分の相手方以外の者」の原告適格が認められるためには,「都市計画事業の認可の制度を通して保護しようとしている利益」が,公益的見地からのみならず,「個々人の個別的利益」としても保護されているものであることが必要である。

ウ. 都市計画事業の事業地の周辺地域に居住する者については,都市計画事業の認可が告示されることによって権利の制限を受ける事業地内の不動産につき権利を有していなくても,違法な事業に起因して侵害される利益の内容及び性質並びにその侵害の態様及び程度によっては,認可の取消訴訟における原告適格が認められることがある。

1. ア○ イ○ ウ○
2. ア○ イ○ ウ×
3. ア○ イ× ウ○
4. ア○ イ× ウ×
5. ア× イ○ ウ○
6. ア× イ○ ウ×
7. ア× イ× ウ○
8. ア× イ× ウ×

「平成19年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006371.pdf)をもとに作成

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