司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成19年 公法系科目

第4問 (配点: 2)


幸福追求権に関する次のアからエまでの各記述について,正しいもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。

ア. 学説における支配的見解は,幸福追求権の具体的権利性を肯定する。最高裁判所も,京都府学連事件判決において,憲法第13条が保障するプライバシーの権利の一つとして,何人も,その承諾なしに,みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである,と判示した。

イ. 学説における支配的見解は,幸福追求権を包括的基本権と把握する。しかし,実際に,幸福追求権からどのような具体的権利が導き出されるかについては,見解が分かれる。明文で規定されていない権利・自由で,最高裁判所が認めているのは,ア. で挙げた権利・自由以外では,前科をみだりに公開されない自由だけである。

ウ. 学説における一般的自由説は,包括的基本権である幸福追求権の内容について「人格的生存」にとって不可欠という要件で限定しない。しかし,一般的自由説を採ることは,当該自由や権利の保障の程度という点で「人格」との関連性を考慮することと必ずしも矛盾しない。

エ. 学説における人格的利益説の場合,どのような権利・自由が「人格的生存にとって不可欠な利益」であるかは,必ずしも明らかでない。例えば,自己決定権としての髪型の自由について,人格的利益説を採る論者の間でも「人格的生存にとって不可欠な利益」であるか否か,見解が分かれる。

1. アとイ
2. アとウ
3. アとエ
4. イとウ
5. イとエ
6. ウとエ

「平成19年 短答式試験 公法系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006371.pdf)をもとに作成

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