司法試験短答式試験過去問題一問一答

利用規約プライバシーポリシーご意見・お問い合わせランダム一問一答

平成19年 刑事系科目

第34問 (配点: 3)


次の【事例】における実況見分調書が,立証趣旨を「犯行現場の状況」として,その証拠調べを請求され,刑事訴訟法第321条第3項による書面として証拠調べされた場合,後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものの組合せは 後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は,午後6時30分ころ,X交差点において,自動車を運転中に交通事故を起こして被害者を死亡させた。司法警察員Kは,甲を被疑者とする業務上過失致死被疑事件について,犯行現場の状況を明らかにするために,同現場において,事故直後の午後7時から40分間にわたり,甲を立ち会わせて実況見分を行った。Kは,その後,その経過と結果を正確に記載した実況見分調書を作成した。この実況見分調書には,次の(a)から(e)までの各記載があり,現場見取図が添付されているが,甲の署名押印はない。

(a). 甲は,同現場交差点南側の街灯を指さして「事故当時,この街灯は点灯していませんでした。」と説明した。
(b). 甲は,「私が被害者を初めて発見した場所は①地点でした。その時,被害者が立っていた場所は②地点でした。」と説明した。
(c). Kが,①地点と②地点の間の距離を測定したところ,10. 7メートルであった。
(d). Kが,①地点の運転席に着席した甲の目の高さに視線を置き,②地点方向を見たところ,道路脇に設置された看板の陰になって,②地点の路面は見えなかったが,高さ80センチメートルを超える部分は見えた。
(e). 実況見分を実施している間,本件現場付近の人通りは多かった。

【記述】

ア. この実況見分調書中の(a)の記載を,当該街灯が事故当時点灯していなかったという事実の認定に用いることができる。
イ. この実況見分調書中の(b)の記載を,甲が初めて被害者を発見したときに,被害者は②地点に立っていたという事実の認定に用いることができる。
ウ. この実況見分調書中の(b)及び(c)の記載を,甲が初めて被害者を発見した場所として指示した地点とその際に被害者が立っていた場所として指示した地点の間の距離が10. 7メートルであるという事実の認定に用いることができる。
エ. この実況見分調書中の(d)の記載を,①地点の運転席に着席していた甲からは②地点の路面を見通すことができないという事実の認定に用いることはできない。
オ. この実況見分調書中の(e)の記載を,事故直後の午後7時から40分間,本件現場付近の人通りは多かったという事実の認定に用いることができる。

1. ア イ
2. イ ウ
3. イ エ
4. ウ エ
5. ウ オ

「平成19年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006373.pdf)をもとに作成

平成19年 刑事系科目 第34問 (配点: 3) | 司法試験短答式試験過去問題一問一答
このエントリーをはてなブックマークに追加
47 / 58