司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成19年 刑事系科目

第33問 (配点: 2)


検察官の面前における供述を録取した書面についての刑事訴訟法第321条第1項第2号に関する次の1から5までの各記述のうち,判例に照らして正しいものはどれか。

1. 共同被告人は,被告人との関係においては,被告人以外の者であって,被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするものではないから,共同被告人の検察官に対する供述調書は,同号にいう「検察官の面前における供述を録取した書面」に当たる。

2. 証人が公判廷において証言を拒絶した場合は,同号前段の「公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」に当たらない。

3. 既に公判期日において証人として尋問された者に対し,検察官が,後の公判期日に提出することを予定して,その尋問内容と同一事項につき取り調べて作成した供述調書は,その後の公判期日において,その者が前記供述調書の内容と相反する供述をしても,同号後段にいう「前の供述」に当たらない。

4. 退去強制によって出国した外国人の検察官に対する供述調書については,同号前段のその供述者が「国外にいる」という要件を満たすので,常に,事実認定の証拠として許容される。

5. 同号ただし書の「前の供述を信用すべき特別の情況」は,供述がなされた際の外部的な事情のみを判断資料とすべきであり,この「特別の情況」を推知させる事由として,その供述内容を考慮することはできない。

「平成19年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006373.pdf)をもとに作成

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