司法試験短答式試験過去問題一問一答

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平成19年 刑事系科目

第35問 (配点: 3)


憲法第38条第2項は,「強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。」とし,刑事訴訟法第319条第1項は,「強制,拷問又は脅迫による自白,不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は,これを証拠とすることができない。」として,一定の自白について証拠能力を否定している(自白法則)。これに関する次の【会話】中の①から⑥までの( )内に入る適切な記述を後記【記述】から一つずつ選び出し,①から⑥の順に並べた場合,正しいものは,後記1から5までのうちどれか。なお,同じ記述は1回しか用いてはならない。

【会話】

学生A. 任意性に疑いのある自白の証拠能力を否定する根拠について,私は,内容が虚偽のおそれがあり,その信用性に乏しいからであると考えます。この考えでは,自白を証拠とすることができるかどうかの基準は,(①)ということになると考えます。

学生B. A君の考えでは,任意性に疑いのある自白について,(②)という問題があるのではないですか。私は,その根拠について,憲法第38条第1項の黙秘権の保障を担保するためであると考えます。この考えでは,自白を証拠とすることができるかどうかの基準は,(③)ということになると考えます。

学生C. しかし,B君の考えでは,(④)という問題があると思います。そこで,私は,その根拠は,手段の適法性を担保するためであると考えます。この考えでは,自白を証拠とすることができるかどうかの基準は,(⑤)ということになると考えます。

学生A. 確かに,C君の考えでは,その基準を客観化できるようにも思えますが,(⑥)という問題は残るのではないですか。そうすると,結局は,どれか一つの考えを根拠とするのではなく,これら三つの考えを複合的に考えることが妥当ということになるのでしょうか。

【記述】

ア. 公判廷における自白であったか否か
イ. 違法の程度の認定が困難である
ウ. 黙秘権と自白法則を混同している
エ. 反対尋問権の保障に欠ける
オ. 供述の自由の制約があったか否か
カ. 内容が真実であれば自白を証拠にできる
キ. 自白偏重による誤判防止という趣旨と相容れない
ク. 弁護人が取調べに立ち会ったか否か
ケ. 取調方法が違法であったか否か
コ. 虚偽の自白を誘発するおそれがあったか否か

1. ア イ
2. イ ウ
3. イ エ
4. ウ エ
5. ウ オ

「平成19年 短答式試験 刑事系科目」(法務省)(https://www.moj.go.jp/content/000006373.pdf)をもとに作成

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